| 第1章 総 則 |
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| (本学の設置目的) |
| 第1条 |
本学は教育基本法、学校教育法に則り、学院創立者の信念である「真心こそすべてのすべて」という建学の精神に基づき、Sincerity(真心)とHospitality(思いやり)を教育の根本におき、広く知識を授けるとともに、専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させ、職業及び実際生活に必要な人材を育成することを目的とする。 |
| 2 |
本学は学校法人福島学院を設置者として、その寄附行為第4条の規定するところにより、短期大学教育を行う。 |
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| (教育の理念) |
| 第2条 |
本学は感銘と感動を与え、知的好奇心を喚起する授業の実施を目指すとともに、自らの人生を創造的に生きようとする学生を受け入れ、支援する。 |
| 2 |
本学が求め、そして育成しようとする人間像については別に定める。 |
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| (理念の推進) |
| 第3条 |
本学は第1条の目的、および第2条の教育理念の推進のために、学校法人福島学院理事会の定める基本方針と目標の実現に努めるものとする。 |
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| (自己点検・評価) |
| 第4条 |
本学は教育研究の活性化を図るため、教育研究等活動の状況について自ら点検・評価を行うとともに、自己点検・評価報告書によりその結果を公表するものとする。 |
| 2 |
本学は教育研究等について、定期的に短期大学基準協会の定める方法及び基準によって検証を行い、その認証評価を受けるものとする。 |
| 3 |
本学の教育研究等活動の状況については、適宜、刊行物等への掲載、その他の方法により、情報の提供を図るものとする。 |
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| 第2章 組 織 |
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| (学 科) |
| 第5条 |
本学に次の学科をおく。 |
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保育科第一部 保育科第二部 食物栄養科 情報ビジネス科 |
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| (教育の目的) |
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| 第5条の2 |
前条に定める各学科の教育目標を次のとおりとする。 |
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- 保育科第一部、保育科第二部においては、多様な保育ニーズに対応できる教養と専門的な知識・技術を持った人材を養成する。
- 食物栄養科においては、豊かな教養と、よりよい食生活を実現するための理論と実践を身につけた人材を養成する。
- 情報ビジネス科においては、ビジネス社会が求めるコミュニケーション能力、IT技術、ビジネスマナー、職業意識、基礎学力を身につけた人材を養成する。
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| (学生定員) |
| 第6条 |
本学の学生定員は次のとおりとする。 |
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入学定員 |
収容定員 |
| 保育科第一部 |
250名 |
500名 |
| 保育科第二部 |
50名 |
150名 |
| 食物栄養科 |
50名 |
100名 |
| 情報ビジネス科 |
50名 |
100名 |
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| (図書館情報センター) |
| 第7条 |
本学に図書館情報センターを置く。 |
| 2 |
図書館情報センターに関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (附属施設) |
| 第8条 |
本学は必要に応じて附属施設を置く。 |
| 2 |
附属施設の規程は別に定める。 |
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| 第3章 職員組織 |
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| (職員) |
| 第9条 |
本学に次の職員を置く。 |
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- 教育管理職員
学長、副学長、学科長、学生部長、図書館情報センター館長、その他必要な職員
- 教育職員
教授、准教授、講師、助教、助手、その他必要な職員
- 経営管理職員
事務局長、部長、課長、室長、その他必要な職員
- 事務職員、教務職員、技術職員およびその他必要な職員
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| 2 |
学長は理事会において選任され、理事会の定めるところにより校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
| 3 |
本学の業務組織に関する規程は、別にこれを定める。 |
| 4 |
本学の職制に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (事務局) |
| 第10条 |
本学に、事務局を置く。 |
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| (会 議) |
| 第11条 |
本学に次の審議機関を置く。 |
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- 運営委員会
- 教授会
- 学科長主任会議
- 学科会議
- 学生指導委員会
- 自己点検・評価委員会
- ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下FD委員会という。)
- スタッフ・ディベロップメント委員会(以下SD委員会という。)
- その他必要な委員会
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| 2 |
運営委員会は、理事長、学院長、学長並びに担当の理事およびその他必要な教育管理職員並びに経営管理職員をもって構成し、理事長もしくは常任理事会の諮問に応じ、本学運営の重要事項を審議する。 |
| 3 |
教授会は、学長、学科長、教授および必要な教育管理職員並びに経営管理職員等をもって構成し、教育研究等に関する重要事項を審議する。教授会に関する規程は、別にこれを定める。 |
| 4 |
学科長主任会議は、理事長、学院長、学長および学科主任以上の教育管理職員および必要な経営管理職員で構成し、日常の学科運営、教育運営、管理運営のほか、各学科の教育課程について協議するとともに理事長、学院長、学長の諮問に応答する。 |
| 5 |
学科会議は、学科専任教員その他必要な職員をもって構成し、学科運営について協議する。 |
| 6 |
学生指導委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、学生生活に関する事項について協議する。 |
| 7 |
自己点検・評価委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、自己点検・評価に関する事項について協議する。 |
| 8 |
FD委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、ファカルティ・ディベロップメントに関する事項について協議する。 |
| 9 |
SD委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する経営管理職員並びに教育管理職員を以って構成し、スタッフ・ディベロップメントに関する事項について協議する。 |
| 10 |
理事長もしくは学長は、その他の必要な委員会を、適宜、運営委員会の議を経て設置することができる。 |
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| 第4章 学年、学期および休業日 |
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| (学 年) |
| 第12条 |
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| (学 期) |
| 第13条 |
学年を分けて次の二学期とする。 |
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前期 4月1日より9月30日まで 後期 10月1日より翌年3月31日まで |
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| (休業日) |
| 第14条 |
休業日は次のとおりとする。 |
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- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に定める休日
- 創立記念日 2月15日
- 春期休業 3月1日より4月5日まで
- 夏期休業 7月21日より8月31日まで
- 冬期休業 12月21日より翌年1月8日まで
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| 2 |
前項の規定にかかわらず、教育運営上必要ある場合は、授業日であっても休業日を設け、もしくは休業日を変更することがある。また、休業日であっても授業日、もしくは実習日とすることがある。 |
| 3 |
学長が特に必要と認めるときは、授業日であっても臨時に休日とし、もしくは休業日であっても臨時に授業日とすることがある。 |
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| 第5章 修業年限および在学年限 |
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| (修業年限) |
| 第15条 |
本学の修業年限は保育科第一部、食物栄養科、情報ビジネス科は2年とし、 保育科第二部は3年とする。 |
| 2 |
本学に在学できる期間は、休学期間を含め、1学科について4年(保育科第二部においては5年)を限度とする。 |
| 3 |
学長が必要と判断した場合は、教授会の議を経て前項に定める在学期間を延長することができる。 |
| 4 |
学士の学位もしくは準学士の称号を有して入学した者は第1項の修業年限を短縮することがある。 |
| 5 |
第2項の規定にかかわらず、本学が学科の改組転換などを含め、教育課程を変更する場合は、在学年限を制限することがある。 ただし、学生が改組転換後の学科への移籍等を了承した場合はその限りではない。 |
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| (長期にわたる教育課程の履修) |
| 第16条 |
学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることがある。 ただし、この場合の在学年限は前条第2項の定めにかかわらず6年を限度とし、本学で定める学科に限るものとする。 |
| 2 |
学生は、本学が学科の教育課程を変更する場合は、この変更に沿って履修するものとし、学科の改組転換が行なわれた場合は前条第5項の規定によるものとする。 |
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| 第6章 入 学 |
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| (入学の時期) |
| 第17条 |
入学の時期は、学年の初めとする。 ただし、転入学および再入学については学期の初めとすることができる。 |
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| (入学資格) |
| 第18条 |
本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 |
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- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
- 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年1月31日文部科学省令第1号)により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者またはこれと同等以上の学力があると認められる者
- 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者
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| (入学の出願) |
| 第19条 |
本学に入学を志願する者は、所定の入学願書に入学検定料を添えて提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。 |
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| (入学者の選考) |
| 第20条 |
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 |
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| (入学手続および入学許可) |
| 第21条 |
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。 |
| 2 |
学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 |
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| (転入学・再入学) |
| 第22条 |
次の各号に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することがある。 |
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- 大学を卒業した者
- 短期大学を卒業または退学した者
- 高等専門学校、国立工業教員養成所または国立養護教諭養成所を卒業した者
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| 2 |
前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目および単位数の取り扱い、並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。 |
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| 第7章 教育課程および授業方法等 |
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| (教育課程の編成方針) |
| 第23条 |
本学は、学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。 |
| 2 |
教育課程の編成にあたっては、学科に係る専門の学芸を教授するとともに、社会人としての教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう配慮する。 |
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| (教育課程の編成方法) |
| 第24条 |
教育課程は各授業科目を必修科目、選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する。 |
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| (単 位) |
| 第25条 |
各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間以外に必要な学修を考慮して、次の基準により計算するものとする。 |
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- 講義および演習については、15時間から30時間の範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
- 実験・実習および実技については、30時間から45時間の範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
- 一の授業について、講義、演習、実験、実習または実技のうち二以上の方法の併用により行う場合、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
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| 2 |
本学が、学修の成果を評価して単位を認定することが適当と認めた科目については、前項の規定にかかわらず学修の成果を考慮して単位数を定めるものとする。 |
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| (授業科目) |
| 第26条 |
授業科目を分けて、教養教育科目および専門教育科目とする。 |
| 2 |
第1項に規定するもののほか、職業教育に関する科目、及び外国人留学生に対する日本語に関する科目を開設することができる。 |
| 3 |
授業科目の種類、単位数は別表「教育課程」のとおりとする。 |
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| (各授業科目の授業期間) |
| 第27条 |
各授業科目の授業は、15週または10週にわたる期間を単位として行うものとする。 ただし、教育上特別の必要がある場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 |
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| (授業を行う学生数) |
| 第28条 |
同時に授業を行う学生数は、授業の方法および施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分あげられるような適当な人数とする。 |
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| (授業の方法) |
| 第29条 |
授業の方法は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより、またはこれらの併用により行うものとする。 ただし、保育士、栄養士、介護福祉士の資格取得にかかる指定科目については併用を行わないものとする。 |
| 2 |
本学は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 |
| |
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| (成績評価基準等の明示) |
| 第29条の2 |
本学は、学生に対して、授業の方法並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。なお、第25条に定める授業時間以外に必要な学修についても適宜記載するものとする。 |
| 2 |
本学は、学習の成果に係る評価にあたり、客観性および厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 |
| 3 |
前二項に定める学生への明示は、シラバスによって行うとともに、最初の授業の際に説明するものとする。 |
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| (教育内容等の改善のための組織的な研修等) |
| 第30条 |
本学は、授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するものとする。 |
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| 第8章 履修要件および免許・資格等 |
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| (履修登録) |
| 第31条 |
学生は毎学年の初めに履修する科目を選定し、履修届を提出して学長の許可を受けるものとする。ただし、科目によっては後期、または年度途中で履修を受け付けることがある。 |
| |
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| (履修コース) |
| 第32条 |
学科には必要に応じて選択履修コースを設けることがある。 |
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| (履修登録の上限) |
| 第33条 |
学生が1年間に、履修科目として登録することができる単位数については、学科において適正な取得単位のガイドラインを示すこととする。 ただし、第16条に定める長期にわたる教育課程の履修を希望する者の1年間に履修登録できる単位数については24単位、保育科第二部にあっては18単位を上限とする。 |
| 2 |
所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定めるガイドラインを超えて履修科目の登録を認めるものとする。 |
| |
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| (進級制限) |
| 第34条 |
学長は、長期にわたる教育課程の履修者である場合を除き、次の要件のいずれかに該当する者について、教授会の議を経て第2年次への進級を認めないことがある。 |
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- 取得単位数20単位未満の者
- 第1年次の成績評定平均点が65点未満の者
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| (他学科並びに併設の大学および協定締結の他大学等における授業科目の履修) |
| 第35条 |
本学において教育上有益と認めるときは、学生に、他学科並びに併設の大学、および単位互換協定締結の他の大学または短期大学において履修した授業科目については、修得した単位が30単位を超えない範囲で、本学において修得したものとみなすことができる。 |
| 2 |
前項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学する場合、および外国の大学または短期大学が行う通信教育における授業をわが国において履修する場合について準用する。 |
| |
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| (大学または短期大学以外の教育施設等における学修) |
| 第36条 |
本学において教育上有益と認めるときは、次に掲げる学修を本学における授業科目の履修とみなして単位を与えることがある。 |
| |
- 専修学校専門課程(ただし修学年限2年以上のものに限る)における学修
- 文部科学大臣の認定を受けて本学もしくは他の大学または短期大学が行う講習または公開講座における学修
- 文部科学大臣の委嘱により本学もしくは他の大学または短期大学が行う社会教育主事講習、司書および司書補の講習における学修
- 文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修
- アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するトフルおよびトーイック、またはそれと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修
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| 2 |
前項により与えることのできる単位数は、前条第1項および第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて30単位を超えないものとする。 |
| |
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| (入学前の既修得単位の認定) |
| 第37条 |
本学において教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目履修により修得した単位を含む)を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなして単位を与えることがある。 |
| 2 |
本学において教育上有益と認められるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなして単位を与えることがある。 |
| 3 |
前2項により与えることのできる単位数は、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては30単位を超えないものとし、第35条第2項により本学で修得したものとみなす単位と合わせるときは45単位を超えないものとする。 |
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| (教職免許状) |
| 第38条 |
教育職員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び同法施行規則に規定する科目及び単位を修得しなければならない。 |
| |
修得できる学科及び免許状は次のとおりである。
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学 科
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免 許 状
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| 保育科第一部 |
幼稚園教諭二種免許状 |
| 保育科第二部 |
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| (保育士資格) |
| 第39条 |
保育科第一部、保育科第二部で保育士の資格を取得しようとする者は児童福祉法施行規則第6条の2第1項第3号の指定保育士養成施設の修業教科目および履修方法(平成13年5月23日厚生労働省告示第198号)に規定する科目および単位を修得しなければならない。 |
| |
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| (栄養士資格) |
| 第40条 |
栄養士法第2条第1項第1号の規定に基づく栄養士の資格を得ようとする者は、食物栄養科に在籍し、栄養士法施行規則に規定する科目および単位を修得しなければならない。 |
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| (成績評価および単位認定) |
| 第41条 |
本学は学修成績の評価方法を次のとおり定める。 |
| |
- 成績評価は、100点を満点とし、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。ただし、卒業認定のためには第50条に定める成績評定平均点以上を取得しなければならない。
- 単位の認定は、必要な課程として定められた時数の3分の2以上出席し、本学の行う試験その他による成績審査に合格したものに対して行う。ただし、第25条第2項の授業科目については学修の成果を評価して単位を認定する。
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| 2 |
試験に関しては別に定める試験規程による。 |
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| (成績発表) |
| 第42条 |
成績の発表は次の方法による。 |
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- 成績発表の時期は各学期末とし、書類をもって学生に通知する。
- 成績の段階は6段階とし、評点ごとの点数は次のとおりとする。
A+(100〜90)、A(89〜80)、B(79〜70)、C(69〜60)、D(59〜50)、F(50点未満) ただし、授業科目によっては単位の認定・不認定のみを記載することがある。
- 成績通知書には評点のほか括弧書きで素点を表示すると共に、成績評定平均点を記載する。
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| |
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| (その他) |
| 第43条 |
本章に定めるほか、必要な事項は別に定める履修規程による。 |
| |
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| 第9章 休学・転学・留学および退学 |
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|
| (休 学) |
| 第44条 |
病気その他の事由により、2ヵ月以上修学することができない者は、願い出てその学期もしくは学年の終わりまで休学することができる。 |
| 2 |
学長は、学生の病気、懲戒上の事情、もしくはその他の事由により休学させることが必要と判断した場合は、教授会の議を経て必要な期間休学を命ずることがある。 |
| |
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| (休学期間) |
| 第45条 |
休学期間は1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認め、もしくは延長を命ずることがある。 |
| 2 |
休学期間は、通算して2年を超えることができない。 |
| 3 |
休学期間は、第15条第2項の定めるところにより在学期間に算入する。 |
| 4 |
休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て、もしくは学長の休学終了通知により復学することができる。 ただし、休学中に学科の教育課程の変更もしくは改組転換等が行われた場合は、その変更後の学科の教育課程を適用することがある。 |
| |
|
| (転 学) |
| 第46条 |
他の大学または短期大学への転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 |
| |
|
| (留 学) |
| 第47条 |
外国の大学または短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 |
| 2 |
前項の許可を得て留学した期間は、第15条に定める在学期間に含めることができる。 |
| |
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| (退 学) |
| 第48条 |
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 ただし、第53条に定める懲戒退学による場合はその限りでない。 |
| |
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| (除 籍) |
| 第49条 |
次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 |
| |
- 授業料その他の納付金の納入を怠り、督促してもなお納付しない者
- 第15条および第16条に定める在学年限を超えた者
- 第45条第2項に定める休学期間を超えてなお復学できない者
- 在学中に死亡した者、もしくは長期にわたり行方不明の者
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| |
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| 第10章 卒業および学位 |
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|
| (卒業認定基準) |
| 第50条 |
本学は、学生の教育研究の質的向上を図るため、卒業に必要な成績評定平均点を70点以上とする。 |
| 2 |
成績評定平均点とは、単位取得科目の成績評価点(素点、ただし認定・不認定のみを記載する科目、および第35条から第37条による履修科目を除く。)に各々その単位数を乗じて積算した総点数を、総取得単位数で除して算出した1単位あたりの平均点をいう。 |
| 3 |
C以下の評価点を得た授業科目については、再履修願により再履修することができる。 |
| |
|
| (卒業認定要件) |
| 第51条 |
学長は、次の要件の全てを満たす学生について、教授会の議を経て卒業を認定する。 |
| |
- 本学に2年以上(保育科第二部にあっては3年以上)在学した者。ただし、第22条の規定による転入学・再入学者については同条第2項により定められた年数以上在学した者。
- 本学に2年以上(保育科第二部にあっては3年以上)在学し、定められた必修単位を含め、次の単位を修得した者。ただし、必修単位であっても、別表教育課程備考欄に本学独自の能力検定による履修免除条件が記載された授業科目については、検定結果に基づき当該単位の履修を免除し、その分の卒業必要単位を減ずることができる。その場合であっても62単位以上は単位を取得しなければならない。
| 学科別 | 保育科第一部 | 保育科第二部 | 食物栄養科 | 情報ビジネス科 |
| 教養教育科目 |
18単位 以 上 |
12単位 以 上 |
14単位 以 上 |
17単位 以 上 |
| 専門教育科目 |
46単位 以 上 |
50単位 以 上 |
50単位 以 上 |
52単位 以 上 |
- 前項の単位には第35条から37条の規定に基づく履修による習得単位を含むことができる。
- 前条に定める成績評定平均点70点以上を取得した者
- 所定の学費を納入した者
- 短期大学士の学位を授与するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると学科会議で判定された者
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| |
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| (卒業および学位授与) |
| 第51条の2 |
学長は卒業を認定した者に対して卒業を証するとともに、短期大学士の学位を授与する。 |
| 2 |
学位に関する規程は別にこれを定める。 |
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| 第11章 賞 罰 |
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|
| (表 彰) |
| 第52条 |
本学の学生にして、他の模範となる者は、教授会の議を経て学長がこれを表彰する。 |
| 2 |
前項の褒賞は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 |
| |
- 学業成績が優秀で、人格に優れている者
- 学科において開設する学外実習に関する全ての科目および実習個所において、特に高い成績評価を得た者
- 学生の課外活動もしくは学内の自主活動において特に優れた実績をあげた者
- 学外活動もしくはボランティア活動において特に優れた実績をあげた者
- その他学生の模範となる顕著な行為のあった者
|
| 3 |
学長表彰の他、学科においても適宜表彰を行なうことができる。 |
| 4 |
学長表彰及び学科長表彰に関する規程は、別にこれを定める。 |
| |
|
| (懲 戒) |
| 第53条 |
本学の学生にして学則その他の規則に違反し、または本学学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 |
| 2 |
前項の懲戒の種類は、退学、停学および譴責とする。 |
| 3 |
前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。 |
| |
- 品行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 成績が不良で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由なく出席常でない者
- 本学の秩序を乱した者
- 学生としての本分に著しく反した者
- ストーカー、ハラスメント等の行為を行った者で改悛に至らない者
- 暴力等の行為を行った者
- 犯罪行為を行った者
- 故意または過失により校舎、設備等に大きな損害を与え、もしくは火災に至らしめた者
- 飲酒を強要し、相手を重篤に至らしめた者
- 飲酒運転を行ない、重大な人身事故または物損事故を起こした者
- 歩行喫煙により、通行人に火傷等の傷害、もしくは衣服、所持品等に損害を与えた者で改悛に至らない者
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| 第12章 科目履修生、特別聴講学生、研究生、外国人留学生 |
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| (科目履修生) |
| 第54条 |
本学の学生以外の者で、本学の一または複数の授業科目の履修を希望する者がある時は、本学の教育に特に支障がない限り、選考のうえ科目履修生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
科目履修生に対する成績評価および単位の認定については、第41条の規定を準用する。 |
| 3 |
科目履修生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (聴講生) |
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| 第54条の2 |
本学の学生以外の者で、本学の一または複数の授業科目の聴講を希望する者がある時は、本学の教育に支障がない限り、選考のうえ聴講生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
聴講生に対する成績評価は行わない。 |
| 3 |
聴講生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (特別聴講学生) |
| 第55条 |
他の大学または短期大学との協定に基づき、当該大学または短期大学の学生で、本学における授業科目の履修を希望する者がある時は、特別聴講学生として履修を許可することがある。 |
| 2 |
特別聴講学生に関する事項は、福島県高等教育協議会加盟大学間における相互単位互換に関する規程、および本学姉妹校間、もしくはその他の大学または短期大学等と個別に締結する大学間協定により定める。 |
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| (研究生) |
| 第56条 |
本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない限り、選考のうえ研究生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
研究生を志願することのできる者は、大学または短期大学を卒業した者、もしくはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
| 3 |
研究期間は1年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を短縮または延長することができる。 |
| 4 |
研究生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (外国人留学生) |
| 第57条 |
外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学することを志願する者があるときは、選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
外国人留学生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第13章 入学検定料、学費およびその他の費用 |
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| (入学検定料・入学金・授業料等) |
| 第58条 |
本学の学費は次のとおりとする。 |
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第一部 | 第二部 |
| 入学検定料 |
3万円 |
3万円 |
| 入学金 |
12万円 |
8万円 |
| 施設設備費 |
10万円 |
6万円 |
| 授業料 |
年額 68万円 |
年額 40万円 |
| 教育充実費 |
保育科 |
年額 28万円 |
年額 22万円 |
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食物栄養科 |
年額 28万5千円 |
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情報ビジネス科 |
年額 29万5千円 |
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| 2 |
第16条に定める長期にわたる教育課程の履修を希望する者の学費は次のとおりとする。 |
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| 登録料 |
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年額3万円 |
| 授業料 |
講義・演習科目(1単位15時間の科目) |
1単位あたり2万円 |
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講義・演習科目(1単位30時間の科目) |
1単位あたり3万円 |
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実験・実習科目(1単位30時間の科目) |
1単位あたり3万円 |
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実験・実習科目(1単位45時間の科目) |
1単位あたり4万円 |
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実験・実習科目(学外施設等に委託して実施する科目) |
1単位あたり1万円 |
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| 3 |
実験実習に関する費用については別に実費を徴収する。 |
| 4 |
在学生家族との連繋および在学生の福利厚生向上のための組織である家族会の入会金および会費については第1項の授業料納入時に併せて納入しなければならない。 |
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| (納入期限) |
| 第59条 |
学費の納入期限は次のとおりとする。 |
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- 入学一時金
入学金、施設設備費 合格通知後の指定する日まで
- 年度納付金
授業料、教育充実費 前期分 4月20日まで(ただし新入学生については前年度3月31日まで) 後期分 9月30日まで
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| 2 |
前項第2号の年度納付金は前期および後期分を一括納入することができる。 |
| 3 |
学費は出席の有無にかかわらず、これを納入しなければならない。 |
| 4 |
前期または後期の途中において復学した者の納付金額は別に定める。 |
| 5 |
第1項第2号について、保育科第二部の場合の納入期限は次の四期とすることができる。 |
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第一期 4月20日 ただし新入生については前年度3月31日まで 第二期 7月31日 第三期 9月30日 第四期 12月28日 |
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| (納付金の返還) |
| 第60条 |
前条の定めによる納入学費について、入学辞退もしくは入学後退学許可を得た場合の返還を次のとおりとする。 |
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- 入学手続を行った者が、入学前3月31日までに文書で入学辞退を申し出た場合は、入学金を含め納入された学費の全額を返還する。
- 入学手続きを行った後、4月1日以降入学式の前日までに文書で入学辞退を申し出た場合は、入学金を除き納入された学費の全額を返還する。
- 入学式日以降4月末日までに退学許可を得た場合、入学金を除き施設設備費および前期分納入学費のそれぞれ80パーセント(千円未満切捨て。以下本条において同じ)、並びに後期分も納入した場合は後期分の全納入額を返還する。
- 入学年度の5月1日から5月末日までに退学許可を得た場合、施設設備費および前期分納入学費のそれぞれ60パーセント並びに後期分も納入した場合は後期分の全納入額を返還する。
- 入学年度6月1日以降の退学者については返還しない。ただし、前後期の学費を全納した者が9月末日までに退学許可を得た場合は後期分学費を返還する。
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| 2 |
保育科第二部に関し、前項第3号から第5号に係る返還については別に定める。 |
| 3 |
学費と同時に徴収する家族会費の返還については第1項に準じて返還する。 |
| 4 |
既納の実験実習に関する費用については原則として返還しない。 |
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| (休学中の学費) |
| 第61条 |
休学の許可を受けた者は、次学期以降の休学期間中の学費を免除する。 |
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| (卒業年次留年時の学費) |
| 第62条 |
卒業年次において卒業の認定が得られず留年となった者の学費は次のとおりとする。 |
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- 第51条に定める卒業要件を満たせず留年となった者で、必要な履修科目が5科目以内もしくは15単位以内である者については、留年後1年以内に限り授業料および教育充実費を免除する。
ただし、F評価科目を5科目以上得ている場合は免除しない。 この場合は所定の学費を納入するものとする。
- 前号前段に定める1年以内の履修期間終了後にさらに履修を必要とする場合は授業料および教育充実費は免除しない。
ただし、必要な履修科目が2科目以内もしくは5単位以内であれば第63条第1項に定める科目履修生の学費を適用する。
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| (科目履修生等の学費) |
| 第63条 |
科目履修生、研究生の学費については別に定める。 |
| 2 |
併設の大学および単位互換協定締結の他大学または短期大学の特別聴講学生については、実験・実習および研究・研修旅行費用以外の学費を免除する。 |
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| (学費徴収の猶予) |
| 第64条 |
学生もしくはその学費負担者が経済的理由または罹災によって学費の納付が困難である場合は、第58条に規定する学費の徴収を猶予または免除することがある。 |
| 2 |
学費徴収猶予または免除に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第14章 専攻科 |
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| (専攻科) |
| 第65条 |
本学に専攻科を設け、次の専攻をおく。 |
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福祉専攻第一部 保育専攻第二部 |
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| (専攻科の目的) |
| 第66条 |
専攻科は学科教育を基礎として、さらに必要とされる専門の教育を行うことを目的とする。 |
| 2 |
福祉専攻第一部においては、保育士として学んだ理論および実践をベースに、さらに高齢化社会の介護ニーズに応えるため、介護の専門知識、技術、倫理等の理解と実践力を身につけた、介護福祉士を養成する。 |
| 3 |
保育専攻第二部においては、音楽の持つ機能を活用して、心身に障害や病気を持つ人々の症状の回復、身体機能の改善を図り、生活の質の向上を図れる人材を養成する。 |
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| (入学資格) |
| 第67条 |
専攻科に入学することのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。 |
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- 大学または短期大学の保育・幼児教育系学科を卒業した者
- 本学において前号と同等以上の学力ありと認めた者
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| 2 |
前項にかかわらず、福祉専攻第一部については、厚生労働大臣の指定した保育士養成施設を卒業し、保育士の資格を取得した者とする。 |
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| (入学定員) |
| 第68条 |
専攻科の入学定員は次のとおりとする。 |
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福祉専攻第一部 46名 保育専攻第二部 10名 |
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| (修業年限) |
| 第69条 |
専攻科の修業年限は次のとおりとする。 |
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福祉専攻第一部 1年 保育専攻第二部 1年 |
| 2 |
専攻科に在学できる期間は、休学期間を含め、福祉専攻第一部は2年、保育専攻第二部は3年を限度とする。 |
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| (教育課程) |
| 第70条 |
専攻科の教育課程は別表のとおりとする。 |
| 第70条の2 |
専攻科福祉専攻第一部における介護福祉士登録資格取得にかかる指定科目については、第25条の規定にかかわらず、講義15時間、演習30時間、実験・実習および実技45時間の授業をもって1単位とする。 |
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| (修了要件) |
| 第71条 |
専攻科の所定の課程を修了し、次の要件のいずれをも満たした者には修了証書を授与する。 |
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- 専攻科に1年以上在学し、定められた必要単位を含め、次の単位を修得した者
福祉専攻第一部 35単位 保育専攻第二部 30単位
- 学則第50条に定める成績評定平均点70点以上を取得した者
- 所定の学費を納入した者
- 専攻科を修了するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると専攻科会議で判定した者
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| 2 |
福祉専攻第一部において所定の単位を修得した者には、社会福祉士及び介護福祉士法第39条第3号の規定に基づき、介護福祉士登録資格を取得することができる。 |
| 3 |
福祉専攻第一部においては、他の大学または短期大学で修得した単位は、これを認めないものとする。 |
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| (入学検定料・入学金・授業料等) |
| 第72条 |
専攻科の学費は次のとおりとする。 |
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福祉専攻第一部 |
保育専攻第二部 |
| 入学検定料 |
3万円 |
1万円 |
| 入学金 |
6万円 |
2万円 |
| 施設設備費 |
5万円 |
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| 授業料 |
年額68万円 |
年額30万円 |
| 教育充実費 |
年額28万円 |
年額10万円 |
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| 2 |
実験実習に要する費用については別に実費を徴収する。 |
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| (その他) |
| 第73条 |
本章の規定のほか、専攻科生に関する事項は、学科学生に関する規程を準用する。 ただし、第41条第1項第2号に定める単位の認定に関し、福祉専攻第一部の介護実習については必要な課程として定められた時数の5分の4以上を出席しなければならない。 |
| 2 |
その他必要な事項は別に定める。 |
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| 第15章 公開講座 |
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| (公開講座) |
| 第74条 |
本学は、適宜、公開講座を開設する。 |
| 2 |
公開講座に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第16章 学生寮 |
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| (学生寮) |