| 第1章 総 則 |
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| (本学の目的) |
| 第1条 |
本学は教育基本法、学校教育法に則り、学院創立者の信念である「真心こそすべてのすべて」という建学の精神に基づき、Sincerity(真心)とHospitality(思いやり)を教育の根本におき、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的および応用的能力を展開させ、地域社会に積極的かつ実践的に貢献することを目的とする。 |
| 2 |
本学は学校法人福島学院を設置者として、その寄附行為第4条の規定するところにより、大学教育を行う。 |
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| (教育の理念) |
| 第2条 |
本学は、感銘と感動を与え知的好奇心を喚起する授業の実施を目指すと共に、自らの人生を創造的に生きようとする学生を受け入れ、支援する。 |
| 2 |
本学が求め、そして育成しようとする人間像については別に定める。 |
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| (理念の推進) |
| 第3条 |
本学は第1条の目的および第2条の教育理念の推進のために、学校法人福島学院理事会の定める基本方針と目標の実現に努めるものとする。 |
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| (自己点検・評価) |
| 第4条 |
本学は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、教育研究活動等の状況について、自ら点検・評価を行い、その結果について公表する。 |
| 2 |
本学は前項の措置に加え、教育研究等の総合的な状況について、文部科学省の政令で定める期間ごとに、認定評価機関による評価を受けるものとする。 |
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| (情報の提供) |
| 第5条 |
本学は、教育研究活動等の状況、自己点検・評価、学外者による検証の結果について、刊行物への掲載、その他の方法により、適宜、情報の提供を行うものとする。 |
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| 第2章 組 織 |
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| (学 部) |
| 第6条 |
本学に、次の学部および学科を置く。 |
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福祉学部 福祉心理学科 |
| 2 |
前項の学生定員は次のとおりとする。 |
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入学定員 |
収容定員 |
| 福祉学部 福祉心理学科 |
100名 |
400名 |
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| (大学院) |
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| 第6条の2 |
本学に大学院を置く。 |
| 2 |
大学院に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (教育の目的) |
| 第6条の3 |
福祉心理学科においては、社会福祉、精神保健福祉、児童福祉、臨床心理、カウンセリング等の分野において将来の専門職として必要な教育を行うとともに、他者の心の痛みに共感でき、心の痛みを抱える人々に積極的な援助活動を行うことができる人材を養成する。 |
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| (図書館情報センター) |
| 第7条 |
本学に図書館情報センターを置く。 |
| 2 |
図書館情報センターに関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (付属施設) |
| 第8条 |
本学に心理臨床相談センターを置く。 |
| 2 |
心理臨床相談センターに関する規程は、別にこれを定める。 |
| 第8条の2 |
本学にメンタルヘルスセンター(ストレスドックを含む)を置く。 |
| 2 |
メンタルヘルスセンターに関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第3章 職員組織 |
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| (職員) |
| 第9条 |
本学に次の職員を置く。 |
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| (1) |
教育管理職員 |
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学長、副学長、学部長、学科長、学生部長、図書館情報センター館長、その他必要な職員 |
| (2) |
教育職員 |
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教授、准教授、講師、助教、助手、その他必要な職員 |
| (3) |
経営管理職員 |
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事務局長、部長、課長、室長、その他必要な職員 |
| (4) |
事務職員、教務職員、技術職員およびその他必要な職員 |
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| 2 |
学長は理事会において選任され、理事会の定めるところにより校務をつかさどり、所属職員を統督する。 |
| 3 |
本学の業務組織に関する規程は、別にこれを定める。 |
| 4 |
本学の職制に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (事務局) |
| 第10条 |
本学に、事務局を置く。 |
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| (会 議) |
| 第11条 |
本学に次の審議機関を置く。 |
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- 運営委員会
- 教授会
- 学科長主任会議
- 学科会議
- 学生指導委員会
- 自己点検・評価委員会
- ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下FD委員会という。)
- スタッフ・ディベロップメント委員会(以下SD委員会という。)
- その他必要な委員会
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| 2 |
運営委員会は、理事長、学院長、学長並びに担当の理事およびその他必要な教育管理職員並びに経営管理職員をもって構成し、理事長もしくは常任理事会の諮問に応じ、大学運営の重要事項を審議する。 |
| 3 |
教授会は、学長、学部長、学科長、教授および必要な教育管理職員並びに経営管理職員等をもって構成し、教育研究等に関する重要事項を審議する。 教授会に関する規程は、別にこれを定める。 |
| 4 |
学科長主任会議は、理事長、学院長、学長および学科主任以上の教育管理職員および必要な経営管理職員で構成し、学科運営、教育課程および教育運営、管理運営について協議するとともに、理事長、学院長、学長の諮問に応答する。 |
| 5 |
学科会議は、学科専任教員その他必要な職員をもって構成し、学科運営について協議する。 |
| 6 |
学生指導委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、学生生活に関する事項について協議する。 |
| 7 |
自己点検・評価委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、自己点検・評価に関する事項について協議する。 |
| 8 |
FD委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する教育職員並びに経営管理職員をもって構成し、ファカルティ・ディベロップメントに関する事項について協議する。 |
| 9 |
SD委員会は、運営委員会の議を経て学長の指名する経営管理職員並びに教育管理職員をもって構成し、スタッフ・ディベロップメントに関する事項について協議する。 |
| 10 |
理事長もしくは学長は、その他の必要な委員会を、適宜、運営委員会の議を経て設置することができる。 |
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| 第4章 学年、学期および休業日 |
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| (学 年) |
| 第12条 |
学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
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| (学 期) |
| 第13条 |
学年を分けて次の二学期とする。 |
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前期 4月1日より9月30日まで 後期 10月1日より翌年3月31日まで |
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| (休業日) |
| 第14条 |
休業日は次のとおりとする。 |
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- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律に定める休日
- 創立記念日 2月15日
- 春期休業 3月1日より4月5日まで
- 夏期休業 第1〜2年次 7月21日より8月31日まで
第3〜4年次 8月1日より9月30日まで
- 冬期休業 12月21日より翌年1月8日まで
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| 2 |
前項の規定にかかわらず、教育運営上必要ある場合は、授業日であっても休業日を設け、もしくは、休業日を変更することがある。また、休業日であっても授業日、もしくは実習日とすることがある。 |
| 3 |
学長が特に必要と認めるときは、授業日であって臨時に休日とし、もしくは、休業日であっても臨時に授業日とすることがある。 |
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| 第5章 修業年限および在学年限 |
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| (修業年限) |
| 第15条 |
修業年限は4年とする。 |
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| (在学年限) |
| 第16条 |
学生は8年を超えて在学することができない。 ただし、編入学、転入学、および再入学した学生は、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。 |
| 2 |
前項前段の規定にかかわらず、本学が学科の改組転換などを含め、教育課程を変更する場合は、在学年限を短縮することがある。ただし、学生が改組転換後の学科への移籍等を了承した場合はその限りではない。 |
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| (長期にわたる教育課程の履修) |
| 第17条 |
学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることがある。 ただし、この場合の在学年限は前条第1項前段に定める8年を限度とする。 |
| 2 |
学生は、本学が学科の教育課程を変更する場合は、この変更に沿って履修するものとする。 |
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| 第6章 入 学 |
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| (入学の時期) |
| 第18条 |
入学の時期は、学年の始めとする。 ただし、転入学および再入学については学期の始めとすることができる。 |
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| (入学資格) |
| 第19条 |
本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当するものとする。 |
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- 高等学校を卒業した者
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
- 外国において、学校教育における12年の課程を修了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
- 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
- 文部科学大臣の指定した者
- 大学入学検定規程(昭和26年文部省令第13号)により文部科学大臣の行う大学入学検定に合格した者またはこれと同等以上の学力があると認められる者
- 相当の年齢に達し、本学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
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| (入学の出願) |
| 第20条 |
本学に入学を志願する者は、所定の入学願書に入学検定料を添えて提出しなければならない。提出の時期、方法、提出すべき書類等については別に定める。 |
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| (入学者の選考) |
| 第21条 |
前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。 |
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| (入学手続および入学許可) |
| 第22条 |
前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、誓約書その他本学所定の書類を提出するとともに、所定の学費を納付しなければならない。 |
| 2 |
学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。 |
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| (編入学・転入学・再入学) |
| 第23条 |
次の各号に該当する者で、本学への入学を志願する者があるときは、選考のうえ、相当年次に入学を許可することができる。 |
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- 大学・短期大学または相当する学校を卒業または退学した者
- 高等専門学校、国立工業教員養成所または国立養護教諭養成所を卒業した者
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| 2 |
前項の規定により入学を許可された者の既に履修した授業科目および単位数の取り扱い、並びに在学すべき年数については、教授会の議を経て学長が決定する。 |
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| 第7章 教育課程および授業方法等 |
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| (教育課程の編成方針) |
| 第24条 |
本学は、学部および学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成する。 |
| 2 |
教育課程の編成にあたっては、学部および学科に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう配慮する。 |
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| (教育課程の編成方法) |
| 第25条 |
教育課程は各授業科目を必修科目、選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する。 |
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| (単 位) |
| 第26条 |
各授業科目の単位数は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間以外に必要な学修を考慮して、次の基準により計算するものとする。 |
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- 講義および演習については、15時間から30時間の範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
- 実験・実習および実技については、30時間から45時間の範囲で、本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
- 一の授業について、講義、演習、実験、実習または実技のうち二以上の方法の併用により行う場合、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して本学が定める時間の授業をもって1単位とする。
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| 2 |
第27条第2項、第3項に規定する指定科目については前項の規定にかかわらず、講義15時間、演習30時間、実験・実習および実技45時間の授業をもって1単位とする。 |
| 3 |
本学が、学修の成果を評価して単位を認定することが適当と認めた科目については、前二項の規定にかかわらず学修の成果を考慮して単位数を定めるものとする。 |
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| (授業科目) |
| 第27条 |
授業科目を分けて、教養教育科目および専門教育科目とする。 |
| 2 |
社会福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、社会福祉士及び介護福祉士法に基づく資格の取得に必要な指定科目を置く。 |
| 3 |
精神保健福祉士の受験資格を取得しようとする者のために、精神保健福祉士法に基づく資格の取得に必要な指定科目を置く。 |
| 4 |
保育士の資格を取得しようとする者のために、児童福祉法に基づく資格の取得に必要な指定科目を置く。 |
| 5 |
第1項に規定するもののほか、外国人留学生に対して日本語に関する科目を開設することができる。 |
| 6 |
授業科目の種類、単位数は別表「教育課程」のとおりとする。 |
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| (各授業科目の授業期間) |
| 第28条 |
各授業科目の授業は、15週または10週にわたる期間を単位として行うものとする。 ただし、教育上特別の必要がある場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。 |
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| (授業を行う学生数) |
| 第29条 |
同時に授業を行う学生数は、授業の方法および施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分あげられるような適当な人数とする。 |
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| (授業の方法) |
| 第30条 |
授業の方法は、講義、演習、実験、実習もしくは実技のいずれかにより、またはこれらの併用により行うものとする。 ただし、27条第2項、第3項および第4項に規定する指定科目においては併用を行わないものとする。 |
| 2 |
本学は、文部科学大臣が定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることがある。 |
| 3 |
本学は、第1項の授業を、外国において履修させることがある。 前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。 |
| |
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| (成績評価基準等の明示) |
| 第30条の2 |
本学は、学生に対して、授業の方法並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。なお、第26条に定める授業時間以外に必要な学修についても適宜記載するものとする。 |
| 2 |
本学は、学習の成果に係る評価にあたり、客観性および厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。 |
| 3 |
前二項に定める学生への明示は、シラバスによって行うとともに、最初の授業の際に説明するものとする。 |
| |
|
| (教育内容等の改善のための組織的な研修等) |
| 第31条 |
本学は、授業の内容および方法の改善を図るための組織的な研修および研究を実施するものとする。 |
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| 第8章 履修要件等 |
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| (履修登録) |
| 第32条 |
学生は毎学年の始めに履修する科目を選定し、履修届を提出して学長の許可を受けるものとする。ただし、科目によっては後期、または年度途中で履修を受け付けることがある。 |
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| (履修登録の上限) |
| 第34条 |
学生が1年間に、履修科目として登録することができる単位数については、学科において適正な取得単位のガイドラインを示すこととする。 |
| 2 |
所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定めるガイドラインを超えて履修科目の登録を認めるものとする。 |
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| (進級制限) |
| 第35条 |
学長は、次の要件のいずれかに該当する者について、教授会の議を経て第3年次への進級を認めないことがある。 |
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- 取得単位数50単位未満の者
- 2年次までの成績評定平均点が65点未満の者
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| (併設の短期大学および他大学または短期大学における授業科目の履修) |
| 第36条 |
本学において教育上有益と認めるときは、学生に、併設の短期大学(福祉専攻第一部を除く専攻科を含む。以下この条において同じ)および単位互換協定締結の他の大学または短期大学の授業科目の履修を認めることがある。 |
| 2 |
前項により履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学において修得したものとみなすことができる。 ただし、保育士資格を取得しようとする者が、他の指定保育士養成施設において履修した指定科目については、30単位までとする。 |
| 3 |
前2項の規定は、学生が外国の大学または短期大学に留学する場合および外国の大学または短期大学が行う通信教育における授業をわが国において履修する場合について準用する。 |
| |
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| (大学以外の教育施設等における学修) |
| 第37条 |
本学において教育上有益と認めるときは、学生が行う文部科学大臣が定める次の学修を、本学における授業科目の履修とみなして単位を与えることがある。 |
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- 高等専門学校の4年次、5年次の学修
- 専修学校専門課程の修学年限2年以上のものにおける学修
- 文部科学大臣の認定を受けて本学もしくは他の大学または短期大学が行う講習または公開講座における学修
- 文部科学大臣の委嘱により本学もしくは他の大学または短期大学が行う社会教育主事講習、司書および司書補の講習における学修
- 文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修
- トフルおよびトーイックまたはそれと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修
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| 2 |
前項により与えることのできる単位数は、前条第2項および第3項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。 |
| |
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| (入学前の既修得単位の認定) |
| 第38条 |
本学において教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目履修により修得した単位を含む)を、入学後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなして単位を与えることがある。 |
| 2 |
本学において教育上有益と認められるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなして単位を与えることがある。 |
| 3 |
前2項により与えることのできる単位数は、編入学、転入学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、合わせて60単位を超えないものとする。 ただし、保育士資格を取得しようとする者が、入学前に他の指定保育士養成施設において履修した指定科目については30単位まで、指定保育士養成施設以外の大学、短期大学で履修した本学の教養教育科目に相当する科目については、30単位までとする。 |
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| (成績評価および単位認定) |
| 第39条 |
本学は学修成績の評価方法を次のとおり定める。 |
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- 成績評価は、100点を満点とし、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。
ただし、卒業認定のためには第48条に定める成績評定平均点以上を取得しなければならない。
- 単位の認定は、必要な課程として定められた時数について3分の2以上出席し、本学の行う試験その他による成績審査に合格したものに対して行う。
ただし、第26条第3項の授業科目については学修の成果を評価して単位を認定する。
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| 2 |
試験に関しては別に定める試験規程による。 |
| |
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| (成績発表) |
| 第40条 |
成績の発表は次の方法による。 |
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- 成績発表の時期は各学期末とし、書類をもって学生に通知する。
- 成績の段階は6段階とし、評点ごとの点数は次のとおりとする。
A+(100〜90)、A(89〜80)、B(79〜70)、C(69〜60)、D(59〜50)、F(50点未満) ただし、授業科目によっては単位の認定・不認定のみを記載することがある。
- 成績通知書には評点のほか括弧書きで素点を表示すると共に、成績評定平均点を記載する。
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| (その他) |
| 第41条 |
本章に定めるほか、必要な事項は別に定める履修規程による。 |
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| 第9章 休学・転学・留学および退学 |
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| (休 学) |
| 第42条 |
病気その他の事由により、2ヶ月以上修学することができない者は、願い出てその学期もしくは学年の終わりまで休学することができる。 |
| |
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| (休学期間) |
| 第43条 |
休学期間は1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。 |
| 2 |
休学期間は、通算して3年を超えることができない。 |
| 3 |
休学期間は、第16条の在学期間に算入する。 |
| 4 |
休学期間中にその理由が消滅した場合は、学長の許可を得て復学することができる。 ただし、休学中に学科の教育課程の変更もしくは改組転換等が行われた場合は、その変更後の学科の教育課程を適用することがある。 |
| |
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| (転 学) |
| 第44条 |
他の大学への転入学を志願しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 |
| |
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| (留 学) |
| 第45条 |
外国の大学または短期大学で学修することを志願する者は、学長の許可を得て留学することができる。 |
| 2 |
前項の許可を得て留学した期間は、第16条に定める在学期間に含めることができる。 |
| |
|
| (退 学) |
| 第46条 |
退学しようとする者は、学長の許可を受けなければならない。 |
| 2 |
前項の規定にかかわらず、懲戒による場合は第52条に定めるところによる。 |
| |
|
| (除 籍) |
| 第47条 |
次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。 |
| |
- 授業料その他の納付金の納入を怠り、督促してもなお納付しない者
- 第16条に定める在学年限を超えた者
- 第43条第2項に定める休学期間を超えてなお復学できない者
- 長期にわたり行方不明の者
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| 第10章 卒業および学位 |
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| (卒業認定基準) |
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| 第48条 |
本学は、学生の教育研究の質的向上を図るため、卒業に必要な成績評定平均点を70点以上とする。 |
| 2 |
成績評定平均点とは、単位取得科目の成績評価点(素点、ただし認定・不認定のみを記載する科目、および第36条から第38条による履修科目を除く。)に各々その単位数を乗じた総点数を総取得単位数で除して算出した1単位あたりの平均点をいう。 |
| 3 |
C以下の評価点を得た授業科目については、再履修願により再履修することができる。 |
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| (卒 業) |
| 第49条 |
学長は、次の要件の全てを満たす学生について、教授会の議を経て卒業を認定する。 |
| |
- 本学に4年以上在学した者。ただし、第23条の規定により編入学・転入学・再入学を許可された者については同条第2項により定められた年数以上在学した者とする。
- 所定の授業科目について必修単位を含め、教養教育科目28単位以上(うち国際理解分野語学科目において2科目4単位以上)、専門教育科目96単位以上、合計124単位以上を修得した者。なお、この単位には第36条から第38条の規定に基づく履修による修得単位を含むことができるものとする。
- 前条に定める成績評定平均点70点以上を取得した者
- 所定の学費を納入した者
- 学士の学位を授与するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると学科会議で判定された者
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| 2 |
文部科学大臣の定めるところにより、本学の学生として3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)で、本学が卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合の卒業の取扱いは、前項の規定にかかわらず、別に定める。 |
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| (学 位) |
| 第50条 |
学長は、前条の規定により卒業を認定した者に対し、学士の学位を次のとおり授与する。 |
| |
福祉学部 福祉心理学科 学士(福祉心理学) |
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| 第11章 賞 罰 |
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| (褒 賞) |
| 第51条 |
本学の学生にして、他の模範となる者は、教授会の議を経て学長がこれを褒賞する。 |
| 2 |
前項の褒賞は、次の各号の一に該当する学生に対して行う。 |
| |
- 学業成績が優秀で、人格に優れている者
- 2以上の学外実習(NPO実習を含む)において、特に高い成績評価を得た者
- 学生の課外活動もしくは学内の自主活動において特に優れた実績をあげた者
- 学外活動もしくはボランティア活動において特に優れた実績をあげた者
- その他学生の模範となる顕著な行為のあった者
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| 3 |
前項の定めの他、必要な事項は別に定める。 |
| 4 |
学長褒賞の他、学部長、学科長表彰に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (懲 戒) |
| 第52条 |
本学の学生にして学則その他の規則に違反し、または本学学生としての本分に反する行為をした者は、教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。 |
| 2 |
前項の懲戒の種類は、退学、停学および譴責とする。 |
| 3 |
前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。 |
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- 品行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 第1年次末および第2年次末において既履修科目の累積成績評定平均点が60点未満の者で成業の見込みがないと認められる者
- 正当な理由がなくて出席常でない者
- 本学の秩序を乱した者
- 学生としての本分に著しく反した者
- ストーカー、ハラスメント等の行為を行った者で改悛に至らない者
- 暴力等の行為を行った者
- 犯罪行為を行った者
- 故意または過失により校舎、設備等に大きな損害を与え、もしくは火災に至らしめた者
- 飲酒を強要し、相手を重篤に至らしめた者
- 飲酒運転を行ない、重大な人身事故または物損事故を起こした者
- 歩行喫煙により、通行人に火傷等の傷害、もしくは衣服、所持品等に損害を与えた者で改悛に至らない者
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| 第12章 科目履修生、特別聴講学生、研究生、外国人留学生 |
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| (科目履修生) |
| 第53条 |
本学の学生以外の者で、本学の一または複数の授業科目の履修を希望する者がある時は、本学の教育に特に支障がない限り、選考のうえ科目履修生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
科目履修生に対する成績評価および単位の認定については、第39条の規定を準用する。 |
| 3 |
科目履修生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (聴講生) |
| 第53条の2 |
本学の学生以外の者で、本学の一または複数の授業科目の聴講を希望する者がある時は、本学の教育に特に支障がない限り、選考のうえ聴講生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
聴講生に対する成績評価および単位認定は行わない。 |
| 3 |
聴講生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (特別聴講学生) |
| 第54条 |
他の大学または短期大学との協定に基づき、当該大学または短期大学の学生で、本学における授業科目の履修を希望する者がある時は、特別聴講学生として履修を許可することがある。 |
| 2 |
特別聴講学生に関する事項は、福島県高等教育協議会加盟大学間における単位互換に関する規程、および本学姉妹校間、もしくはその他の大学または短期大学等と個別に締結する大学間協定により定める。 |
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| (研究生) |
| 第55条 |
本学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本学の教育研究に支障のない限り、選考のうえ研究生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者またはこれと同等以上の学力があると認められた者とする。 |
| 3 |
研究期間は1年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新することができる。 |
| 4 |
研究生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| (外国人留学生) |
| 第56条 |
外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学することを志願する者があるときは、選考のうえ外国人留学生として入学を許可することがある。 |
| 2 |
外国人留学生に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第13章 専攻科および別科 |
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| (専攻科および別科) |
| 第57条 |
本学には必要に応じて専攻科および別科を置くことができる。 |
| 2 |
専攻科および別科に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第14章 入学検定料、学費およびその他の費用 |
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| (入学検定料・入学金・授業料等) |
| 第58条 |
本学の学費は次のとおりとする。 |
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| 入学検定料 |
3万円 |
| 入学金 |
15万円 |
| 施設設備費 |
10万円 |
| 授業料 |
年額 70万円 |
| 教育充実費 |
年額 28万円 |
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| 2 |
実験・実習および研究・研修旅行等に要する費用については別に実費を徴収することがある。 |
| 3 |
在学生家族との連繋および在学生の福利厚生向上のための組織である家族会の入会金および会費については第1項の授業料納入時に併せて納入しなければならない。 |
| 4 |
第17条に定める長期履修学生の学費については履修計画期間に応じて別に定める。 |
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| (納入期限) |
| 第59条 |
学費の納入期限は次のとおりとする。 |
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- 入学一時金
入学金、施設設備費 合格通知後の指定する日まで
- 年度納付金
授業料、教育充実費 前期分 4月20日まで、後期分 9月30日まで
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| 2 |
前項第2号の年度納付金は前期・後期一括納入することができる。 |
| 3 |
学費は出席の有無にかかわらず、これを納入しなければならない。 |
| 4 |
前期または後期の途中において復学した者の納付金額は別に定める。 |
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| (納付金の返還) |
| 第60条 |
前条の定めによる納入学費について、入学辞退もしくは入学後退学許可を得た場合の返還については次のとおりとする。 |
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- 入学手続きを行った者が、入学前3月31日までに文書で入学辞退を申し出た場合は、入学金を含め納入された学費の全額を返還する。
- 入学手続きを行った後、4月1日以降入学式の前日までに文書で入学辞退を申し出た場合は、入学金を除き納入された学費の全額を返還する。
- 入学式日以降4月末日までに退学許可を得た場合、入学金を除き施設設備費および前期分納入学費のそれぞれ80パーセント(千円未満切捨て。以下本条において同じ)、並びに後期分も納入した場合は後期分の全納入額を返還する。
- 入学年度の5月1日から5月末日までに退学許可を得た場合、施設設備費および前期分納入学費のそれぞれ60パーセント並びに後期分も納入した場合は後期分の全納入額を返還する。
- 入学年度6月1日以降の退学者については返還しない。ただし、前後期の学費を全納した者が9月末日までに退学許可を得た場合は後期分学費を返還する。
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| (休学中の学費) |
| 第61条 |
休学の許可を受けた者は、次学期以降の休学期間中の学費を免除する。 |
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| (卒業年次留年時の学費) |
| 第62条 |
卒業年次において卒業の認定が得られず留年となった者の学費は次のとおりとする。 |
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- 第49条に定める卒業要件を満たせず留年となった者で、必要な履修科目が10科目以内もしくは30単位以内である者については、留年後1年以内に限り授業料および教育充実費を免除する。
ただし、F評価科目を5科目以上得ている場合は免除しない。 この場合は所定の学費を納入するものとする。
- 前号に定める履修の期間を超えて留年となった者は、次条第1項に定める科目履修生の学費を適用する。
ただし、卒業に必須の科目にF評価科目を3科目以上有する場合、または必要な履修科目が5科目以上もしくは20単位以上である場合は所定の学費を納入しなければならない。
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| (科目履修生等の学費) |
| 第63条 |
科目履修生、研究生の学費については別に定める。 |
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併設の短期大学および単位互換協定締結の他大学または短期大学の特別聴講学生については、実験・実習および研究・研修旅行費用以外の学費を免除する。 |
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| (学費徴収の猶予) |
| 第64条 |
学生もしくはその学費負担者が経済的理由または罹災によって学費の納付が困難である場合は、第58条に規定する学費の徴収を猶予または免除することがある。 |
| 2 |
学費徴収猶予または免除に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 第15章 公開講座 |
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| (公開講座) |
| 第65条 |
本学は、適宜、公開講座を開設する。 |
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公開講座に関する規程は、別にこれを定める。 |
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| 附 則 この学則は、平成15年4月1日から施行する。 |
| 附 則 この学則は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度入学生から適用する。 |
| 附 則 この学則は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度入学生から適用する。 |