福島学院大学
短期大学部保育科第二部履修規程

(目 的) 
第1条  この規程は学則第43条の規定に基づき、保育科第二部における履修要件等について定めることを目的とする。
   
(履修届)
第2条  学生は学則第31条に定めるところに従い、毎学年の始めに履修する科目を選定し、履修届を教務課に提出して、学長の許可を受けるものとする。
2  学則第31条の但し書きにより、後期開講科目については10月第3週目の教務課で指定する日までに追加履修を受け付けるものとする。
   
(履修科目の変更)
第3条  届け出て許可された履修科目の、他の科目への変更は原則として認められない。
   
(履修科目の放棄)
第4条  届け出て許可された履修科目を学生が放棄する場合は、放棄届を直接教務課へ提出しなければならない。
2  履修の放棄は、履修届を提出した日から4週間以内に届出るものとし、その後は認めないものとする。
   
(出欠確認)
第4条の2  出欠の確認は原則として授業の開始時に行うものとし、30分以上の遅刻・早退は欠席とみなす。
2  学外で行う演習、実習科目の出欠確認は、当該科目担当教員もしくは当該実習機関の定めるところによるものとする。
   
(成績評価)
第5条  学則第41条、第42条に定めるところに従い、成績評価は100点満点とし、60点以上を合格、59点以下を不合格とする。
2  成績の段階はA+(100〜90)、A(89〜80)、B(79〜70)、C(69〜60)、D(59〜50)、F(50点未満)とする。ただし、科目によっては認定、不認定のみを記載する場合がある。
3  DおよびFの評価は成績通知書に記載するが成績証明書には記載しない。ただし、奨学金関係、事務上必要とされる場合は記載することがある。
4  成績通知書の欄外に成績評定平均点を記載する。成績評定平均点(グレードポイントアベレージ。以下GPAという。)とは、単位取得科目の成績評価点(素点)に単位数を乗じた数を全単位取得科目について積算し、それを総取得単位数で除して算出した1単位あたりの平均点をいう。ただし、この場合認定、不認定のみを記載する科目は除外する。
   
(成績判定の方法)
第6条  学習成績の判定の方法は中間試験、期末試験、レポート、調査、作品、実技、出席状況、口頭試問及び小テスト・小論文等(以下試験等という)担当教員の定めるところによって行う。
2  授業科目について、必要な時数として定められた時数の3分の1を超える時数を欠席した場合は、当該科目の成績を零点とする。
3  試験等において試験規程第3条に定める不正行為があったと認められた学生は当該試験科目の成績を零点とする。
  ただし、授業時の出席確認の際に不正行為(代返等)もしくはこれに準ずる行為が認められた場合には当該科目の成績を減点する。
   
(懲  戒)
第6条の2  試験等(出席確認を含む)において二度以上の不正行為があったと認められた学生は学則第53条の規定に基づき教授会の議を経て学長がこれを懲戒する。
  ただし、試験規程第3条第5号に定める「本人に替わって受験を行った者及びそれを行わせた者」については一度であっても懲戒の対象とする。
   
(試験等の期間)
第7条  試験等は担当教員の授業期間中に適宜に行う。
   
(単位の認定)
第8条  単位修得の認定は当該授業科目の担当教員が次の条件をそなえた学生に対して行う。
 
  1. 履修を届け出て許可された者
  2. 学外実習を伴う実習科目については、事前・事後指導にあたる科目、または事前・事後指導がある場合はその5分の4以上出席し、かつ当該現場実習について定められた全ての日数および時数を出席した者。ただし、現場実習において病気、忌引等やむを得ない事情により欠席した場合で、実習期間の延長が可能な場合については当該欠席日数分を延長して補充することができる。この場合の出欠確認は第4条の2第2項に定めるところによるものとする。
  3. 前号に定める科目以外の授業科目については、必要な時数として定められた時数の3分の2以上出席した者。この場合の出欠確認については第4条の2第1項に定めるところによるものとする。
  4. 授業科目における試験等の結果を総合判定して学習成績の評価が60点以上の者
  5. 所定の学費を納入した者
2  前項第3号に定める必要時数の規定にかかわらず、別に定める科目については、学則第25条第2項および第36条第1項の定めるところにより、担当教員は学習の成果を評価して、適宜単位を認定することができる。
   
(追試験)
第9条  学生が次の事由により定期試験に出席できなかった場合は、速やかにその旨を教務課に連絡し、その事由を証明する書類を添付し、追試験を事前もしくは事後1週間以内に提出して追試験を受けることができる。
 
  1. 病気(医師の診断書)
  2. 事故・災害(事故証明書、災害証明書)
  3. 交通機関の事故(事故証明書)
  4. 忌引(2親等までに限る。保護者又は家族の証明書)
  5. 自宅または居所の緊急事態(保護者又は家族の証明書)
  6. 就職試験等(受験先又は就職課長の証明書)
  7. 結婚(本人又は2親等までに限る。保護者又は家族の証明書)
  8. 本人の不注意と認められる場合。ただし、年度内に3科目に限る。この場合、80点を満点とし、追試験料1科目1万円を徴収する。
2  定期試験開始後30分以内に学生が急病のため、受験を継続することが困難な状況に至った場合は、試験監督員に申出てその許可を得、さらに教務課長(不在時は課員)にその状況を説明し確認を受け、1週間以内に試験監督員ならびに教務課長の退出事由に関する証明書および原則として医師の診断書を添付のうえ教務課に追試験願を提出し、追試験を受験することができる。
3  国民体育大会や海外遠征試合等の選手として、関係機関より参加要請があり、教授会の議を経て学長が参加を許可した場合は、教務課に追試験願を提出し追試験を受験することができる。
   
(再試験)
第10条  卒業学年に在籍し、第11条に定める再履修を行う者について、年度内の再履修が困難であり、卒業、もしくは免許状、資格取得に必須の科目が2科目以内である場合は、再試験願を教務課に提出して、試験等の再試験を受けることができる。
 ただし、次の場合は受験することができない。
 
  1. 試験等(当該科目以外を含む)において不正行為があったと認められる者
  2. 当該科目の出席が不足し、零点と評価された者
  3. 当該科目の受講態度が芳しくないと担当教員が判断した者
  4. 再試験を受けても当該科目の総合評価で合格することが困難であると担当教員が判断した者
2  再試験において合格した者の点数は70点を上限とする。
3  再試験料として1科目につき1万円を徴収する。
   
(再履修・再実習)
第11条  成績評価の結果不合格と判定された者もしくは履修を放棄した者は、再履修願を教務課に提出し、担当教員と協議して教務課の指定するところの方法および期間により再履修もしくは再実習することができる。
2  前項の規定にかかわらず、単位の認定を受けた場合でも成績評価がC判定の科目については、再履修願を教務課に提出して再履修することができる。
 ただし、教育実習、保育実習、保育実習II、保育実習IIIの実習科目については次のいずれかに該当する場合、当該科目の再履修もしくは再実習を認めない。
 
  1. 保育科合同科内会議において、事前事後指導における出席状況、学習への意欲、学業成績等を審議の結果、不適格と判断された者
  2. 実習の評価点で2以上の不合格がある者、または1実習について50点未満の評価がある者
  3. 実習先の評価に関し、学生もしくは家族等が直接実習先に照会を行ったとき
   
(履修者の制限)
第12条   選択科目に関し、担当教員は第二部長の承認を得て、受講定員を定め、もしくは履修者を制限することができる。
2  履修者の決定は、その趣旨による公正な方法によって担当教員が決定するところによる。
   
(履修科目の制限)
第13条  教育実習、保育実習、保育実習IIまたは保育実習IIIの履修については次の要件のいずれかに該当する者は、学期の始めに履修届出が許可され、もしくは第1年次、第2年次に施設見学実習、実習オリエンテーション等で既に履修の開始がなされていた場合においても履修を制限し、または単位の認定を行わないことがある。
 
  1. 教育実習
    第2年次におけるGPAが70点未満の者
    本学附属幼稚園における基本実習において、不適格と判定された者
    事前事後指導において5分の4以上出席していない者で、保育科合同科内会議の審議の結果、不適格と判定された者
    実習を完遂するのに支障があると保育科合同科内会議で判定された者
  2. 保育実習
    第1年次におけるGPAが70点未満の者
    本学附属幼稚園における基本実習において、不適格と判定された者
    事前事後指導において5分の4以上出席していない者で、保育科合同科内会議の審議の結果、不適格と判定された者
    実習を完遂するのに支障があると保育科合同科内会議で判定された者
  3. 保育実習II、III
    保育実習の単位を取得していない者
    保育実習IIまたはIIIをうける時点において、GPAが70点未満の者
   
(履修制限の解除)
第14条  第13条第1項第1号、第2号および第3号の規定により履修制限をうけた者で、次のいずれかに該当する場合は、教育実習、保育実習、保育実習II、保育実習IIIの履修制限を解除することができる。
 
  1. 第13条第1項第1号のイ、第2号のイおよび第3号のロの規定にかかわらず、それぞれの履修年次前期までのGPAが70点以上になったとき。
  2. 第13条第1項第1号のロ、ハ、ニ及び第2号のロ、ハ、ニの不適格要件が解除されたとき。
  3. 第13条第1項第3号のイの単位を取得したとき。
   
(進級制限)
第15条  学長は、長期にわたる教育課程の履修者である場合を除き、学年末における GPAが65点未満の者について、教授会の議を経て第2年次および3年次への進級を認めないことがある。
   
(卒業認定)
第16条  卒業の認定は、次の学生に対して、教授会の議を経て学長がこれを認定する。
 
  1. 学則第51条に定める次の単位を修得した者
    イ 教養教育科目は、12単位以上
    ロ 専門教育科目は、50単位以上
  2. GPA70点以上を取得した者
  3. 所定の学費を納入した者
  4. 短期大学を卒業するにふさわしい人格識見と健全な精神を有していると学科会議で判定された者
2  卒業の認定が得られず留年となった者の学費は次のとおりとする。
 
  1. 前項に定める卒業要件を満たせず留年となった者で、再履修科目が5科目以内もしくは15単位以内である者については、留年後1年以内に限り授業料および教育充実費を免除する。
     ただし、F評価科目を5科目以上得ている場合は免除しない。
  2. 前号前段に定める1年以内の再履修期間終了後にさらに再履修を必要とする 場合は授業料および教育充実費は免除しない。
    ただし、再履修科目が2科目以内もしくは5単位以内であれば科目履修生の学費を適用する。
   
   
附  則
 この規程は平成20年4月1日から施行する。


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